○白石市公営企業会計規程

平成26年3月28日

公営企業管理規程第2号

白石市公営企業会計規程(平成10年白石市管理規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条・第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第85条)

第8章 引当金(第86条・第87条)

第9章 リース会計(第88条・第89条)

第10章 報告セグメント(第90条・第91条)

第11章 予算(第92条―第97条)

第12章 決算(第98条―第101条)

第13章 契約(第102条)

第14章 雑則(第103条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、白石市水道事業及び白石市下水道事業に係る白石市公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道事業所長(以下「所長」という。)及び次長並びに白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第4条に規定する会計課に勤務する会計課長(以下「会計課長」という。)及び課長補佐とする。ただし、次長又は課長補佐は、所長又は会計課長不在の時に、企業出納員としての職務を行うものとする。

3 企業出納員は、公営企業に係る公金の出納その他の会計事務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(企業出納員への事務委任)

第3条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 所長

 取引金融機関内で預金種目を組み替えること。

 上下水道料金その他の収納金を受領し、管理者名義の預金口座に払い込むこと。

 現金保管限度額以内で預金と現金を組み替えること。

(2) 会計課長

 管理者名義の預金口座から支払のため、小切手を振り出すこと。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、公営企業の業務に係る資金の出納事務の一部を白石市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを白石市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを白石市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(現金・預金の保管)

第5条の2 収納金及び当座必要な支払資金は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れて保管するものとし、その他の資金は、出納取扱金融機関及びその他の確実な金融機関等へその他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。ただし、管理者が業務上必要と認めた場合、企業出納員は、その必要な限度においてつり銭準備金を現金として保管することができる。

2 前項ただし書きの規定により現金として保管できる限度額は、次のとおりとする。

区分

限度額

つり銭準備金

5万円

3 前項の規定により保管している現金がある場合、企業出納員は、毎月末日現在でつり銭準備金残高票を作成し、管理者に報告しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第8条 所長は、会計伝票を取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 固定資産台帳

(3) 収入調定簿

(4) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿のほか必要のある場合は、所長は帳簿を設けることができる。

3 第1項に定める帳簿は、所長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 電算処理による会計伝票は、当該会計伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 損益勘定の会計処理及び表示は、収益又は費用の総額の1000分の1以下とする。

3 資産勘定、負債勘定、資本勘定の会計処理及び表示は、貸借対照表の資産合計の100分の1以下とする。

4 前2項に該当する場合であっても、管理者が認めるときは、別に勘定科目を設けて、会計処理及び表示することができる。

5 第1項に定める勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済報告書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに所長に送付しなければならない。

5 所長は、出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、これを年度別及び科目別に区分し、収納内訳表を作成して第42条に規定する収支日報と照合しなければならない。

6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収納金を徴収し又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 所長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 公営企業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員が納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、所長は直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 収入の滞納金を不納欠損するときは、所長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費及び雑費

(2) 振替預金手数料

(3) 郵便料及び運搬料

(4) 有料道路通行料及び駐車料

(5) 研究会、講習会、式典、品評会その他これに類する会合の場合において即時支払を必要とする経費

(6) 申請、検査、試験における手数料及び登録料

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める経費

5 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 補償金、賠償金

(3) 両替手数料

6 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 定期証明依頼物の代価

(3) 保険料

(立替払)

第27条 次の各号に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等において緊急かつ予期できない経費でその総額1件1万円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、企業出納員が立替払を承認したもの

2 職員は前項の規定により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後、直ちにその理由を執行伺いに明記し、正当債権者の領収書を添えて、所長を通じ立替払をした金額を請求をしなければならない。ただし、あらかじめ企業出納員が承認したものについては、正当債権者の領収書を添える必要がない。

3 前項ただし書の場合は、所長の事実証明書を添付しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替手続等)

第31条 所長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、所長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、管理者の印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支出小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 所長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 公営企業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(収支日報の作成)

第42条 出納取扱金融機関は、毎日現金の収納及び支払いの状況を整理し収支日報を作成し、翌日までに所長に送付しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 所長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 所長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 所長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、所長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他の物品で、管理者がたな卸資産と認めたもの

2 前項のたな卸資産の区分の明細は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 所長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 所長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 所長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 所長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出さなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第57条 所長は、第48条第1項各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 所長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 所長は、常にたな卸資産の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第60条 所長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、所長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、所長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、所長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第62条 所長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、所長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、所長は、たな卸表により出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 所長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残高が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第65条 所長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第66条 所長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 所長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第88条及び第89条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設目的のために充当した材料並びに事務費をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第88条及び第89条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 所長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 所長は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 所長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 評価額又は見積価格

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第73条 所長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 所長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事を行う場合でその工期が一事業年度を超えるものに係る工事費及び間接費は、固定資産の当該科目に整理するまでの間、必要と認められるときは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の規定により建設仮勘定に経理した工事が完成し固定資産の当該科目に振り替える場合は、所長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 所長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 設計価格又は見積価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、当該年度においてその月数に応じて減価償却を行うことができる。

2 前項の規定により定額法により減価償却を行うことが不適当と考えられる償却資産は、前項の規定にかかわらず、管理者の決裁を経て定率法により減価償却を行うことができる。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 直接その営業の用に供する償却資産のうち、管理者の決裁を得た有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第85条 所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、退職金の支払いのために加入する一部事務組合への追加的費用が生じる場合、その費用について計上しなければならない。

(その他の引当金の計上方法)

第87条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。

第9章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第88条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第89条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第10章 報告セグメント

(水道事業の報告セグメント区分)

第90条 施行規則第40条第2項の規定により管理規程で定める白石市水道事業の報告セグメントの区分は、白石市水道事業とする。

(下水道事業の報告セグメント区分)

第91条 施行規則第40条第2項の規定により管理規程で定める白石市下水道事業の報告セグメントの区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第11章 予算

(予算編成方針)

第92条 所長は、11月末日までに翌年度の予算編成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第93条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を12月25日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第94条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算実施計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所長は、前項の予算実施計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第95条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第96条 所長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第97条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調整)

第98条 公営企業決算の調整に関する事務は、所長が行う。

(決算の整理)

第99条 所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第100条 所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第101条 所長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 契約

(契約)

第102条 公営企業における工事請負その他契約並びに検査事務等については、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)第7章白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号)及び白石市建設工事検査規程(平成2年白石市訓令甲第4号)の例による。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第103条 所長は、毎月末日をもって月次残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次残高試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日公企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日公企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日公企管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和7年3月28日公企管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

勘定科目表

(1) 水道事業

収益勘定

科目の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益


水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

給水工事収益

給水装置の新設等の工事の受託による収益

修繕工事収益

修繕工事等の受託による収益

その他営業収益



手数料

設計審査手数料、工事検査手数料等

下水道負担金

下水道使用料等徴収の受託による収益

材料売却収益

材料の売却による収益

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



受取利息


補助金



国庫補助金

収益的支出等を負担することを目的とする国庫補助金

県補助金

収益的支出等を負担することを目的とする県補助金

他会計補助金

収益的支出等を負担することを目的とする他会計補助金

その他補助金

収益的支出等を負担することを目的とする上記以外の補助金

繰入金



一般会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済の必要を要しないもの

他会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済の必要を要しないもの

その他繰入金

収益的支出を負担することを目的とする上記以外の会計等からの繰入金で返済の必要を要しないもの

加入金



加入金


長期前受金戻入益



受贈財産評価額戻入益

地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した受贈財産評価額に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

国庫補助金戻入益

(昭和27年総理府令第73号。以下、「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した国庫補助金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

県補助金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した県庫補助金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

他会計補助金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却し他会計補助金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

他会計繰入金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した他会計繰入金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

工事負担金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した工事負担金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

消火栓設置負担金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した消火栓設置負担金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

その他補助金等戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した上記以外の補助金等に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

雑収益



負担金


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記の固定資産売却益及び過年度損益修正益以外の特別利益

費用勘定

科目の説明

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

手数料

公金取扱、検便、訴訟手数料等

保険料

臨時職員の労働保険料、自動車損害保険料等

委託料

水質試験等の委託に要する費用

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


被服費


備消耗品費


燃料費


修繕費


修繕引当金繰入額


通信運搬費


手数料


保険料


委託料

施設の維持管理、量水器の取替等に要する費用

賃借料


路面復旧費

配水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費


補償費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


被服費


備消耗品費


燃料費


工事請負費


路面復旧費


薬品費


材料費


補償費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職手当組合負担金

職員退職手当組合負担金

報償費

報償金、奨励金等

旅費


交際費


被服費


備消耗品費


燃料費


食糧費

会議等のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

光熱水費


修繕費


修繕引当金繰入額


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

手数料


保険料

事業用財産に対する損害保険料

委託料


賃借料


補償費


厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

棚卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用




支払利息


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外に当年度の経常費用から除外すべき損失

資産勘定

科目の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

庁舎用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

庁舎用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



庁舎用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、配水管、その他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置、ポンプ及び塩素投入装置等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



上水量水器



上水量水器減価償却累計額



上水建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、施設利用権

水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利民法第265条に規定する権利

地上権


民法265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

電話加入権


電話設備負担金、加入料、装置料等

投資その他の資産

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

流動資産





現金預金





現金預金



現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金の未収額

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収加入金

加入金の未収金

未収雑収益

雑収益の未収金

未収補助金

収益的支出等を負担することを目的とする補助金の未収金

未収繰入金

収益的支出等を負担することを目的とする繰入金の未収金

その他未収金



その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

貯蔵材料


金属材料、木材、燃料、薬品等いまだ使用に供されていない材料

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金




短期貸付金



他会計短期貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税及び地方消費税

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目の説明

資本金





資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額


出資金


一般会計等他会計からの出資金の額


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金





受贈財産評価額


地方公営企業施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金、県補助金等その他これに類する補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるための積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

利益積立金


欠損金を補填するための積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処分欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

その他未処分利益剰余金変動額

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)の施行にともない補助金等を財源とした償却資産のうち減価償却の特例を適用していなかった償却資産に係る平成25年度以前に既に償却した補助金等の額で資本剰余金から振り替えられた額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

科目の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債





一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



営業外未払金

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




引当金



賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

翌事業年度に支払う賞与分に相当する法定福利費のうち、当年度負担額相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金



担保預り金

金融機関への口座開設等により預け入れた担保金

下水道使用料預り金


受託により徴収した下水道使用料等

その他預り金



契約保証金

契約保証金等の預り金

仮受消費税及び地方消費税

課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税

その他預り金

上記の以外の預り金

その他流動負債


上記以外の預り金以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



長期前受金の内償却資産の償却に伴って収益化を行った補助金等の累計額

(2) 下水道事業

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料


下水道使用料金

他会計負担金


雨水処理等に伴う他会計からの負担金

受託工事収益



受託排水工事収益

排水設備の新設の工事受託に伴う収益

その他の受託排水工事収益

排水設備の修繕等の工事受託に伴う収益

その他営業収益



手数料

公認排水設備工事業者登録手数料、責任技術者登録手数料、証明手数料等

材料売却収益

材料の売却による収益

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



受取利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計負担金


営業収益以外の繰出基準に該当するもの

長期前受金戻入益


(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額戻入益

(昭和27年総理府令第73号。以下、「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した受贈財産評価額に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

国及び県補助金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した国及び県補助金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

分担金及び負担金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した分担金及び負担金戻入益に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

他会計繰入金戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した一般会計等の他会計繰入金に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

その他補助金等戻入益

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した上記以外の補助金等に区分される長期前受金の額のうち営業外収益として整理されるもの

国庫補助金


収益的支出等を負担することを目的とする県からの補助金等

県補助金


収益的支出等を負担することを目的とする県からの補助金等

雑収益



延滞金


負担金


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


他会計補助金

前年度以前に生じた災害その他の原因による利益で、当年度の経常利益から控除すべき利益

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

退職手当組合負担金

職員に支給する退職手当組合負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

印刷製本費

文書、図面等の印刷製本費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料等

手数料

公金取扱手数料等

保険料

臨時職員の労働保険料、自動車損害保険料等

委託料

施設管理等の委託に要する費用

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

路面復旧費

排水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体その他負担金

雑費


処理場費


処理場施設の維持管理及び処理作業に要する経費

給料


手当


賞与引当金繰入額


旅費


被服費


備消耗品費


食糧費

会議等のための茶菓、弁当代等

燃料費


光熱水費


修繕費


修繕引当金繰入額


通信運搬費


手数料


保険料


委託料


賃借料


動力費


薬品費


材料費


補償費


負担金


雑費


受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

委託費


工事請負費


流域下水道維持管理負担金



流域下水道維持管理負担金

阿武隈川下流流域下水道使用に伴う負担金

総係費


事業活動の全般に関連する費用及びその他の業務に要する費用

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職手当組合負担金


報償費

報償金、奨励金等

旅費


交際費

事業運営に要する交際費

被服費


備消耗品費


燃料費


食糧費


印刷製本費


光熱水費


修繕費


修繕引当金繰入額


通信運搬費


広告料

広告、宣伝等普及活動に要する費用

手数料


保険料


委託料


賃借料


補償費


厚生費

医務、衛生、保健等に要する費用

材料費


負担金


補助金

水洗便所改造に対する利子補給金等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


則第13条、第15条、第16条又は第17条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費


雑支出



不要品売却原価

売却した不用品の原価

その他の雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を存するもの

その他特別損失


上記以外に当年度の経常費用から除外すべき損失

資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


業用敷地及び庁舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

庁舎用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場費用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他の土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか庁舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

庁舎用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

終末処理場費、ポンプ場等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

管路施設

下水管渠、入孔、桝等排水のための施設

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等排水のための施設

処理場費施設

沈砂池、沈澱池等下水処理のための施設

その他の構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器配電盤及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

処理機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他の機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権及び施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


電話設備負担金、加入料、装置料等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



出えん金



長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収使用料収益

下水道使用料の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

未収受託工事収益

受託排水工事代金の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収他会計補助金

他会計補助金の未収入額

未収国庫補助金

国庫補助金等の未収入額

未収県補助金

県補助金等の未収入額

その他営業外未収金

その他雑収益、不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない貯蔵中の材料

材料



短期貸付金




短期貸付金



他会計短期貸付金

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税及び地方消費税

その他流動資産


上記以外の流動資産

繰延勘定





開発費




資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国及び県補助金


建設又は改良に要する資金に充てるために交付された補助金

分担金及び負担金


条例に基づき徴収された建設又は改良のための受益者負担金又は農業集落排水事業分担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を補填するための積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


その他未処分利益剰余金変動額

地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)の施行にともない補助金等を財源とした償却資産のうち減価償却の特例を適用していなかった償却資産に係る平成25年度以前に既に償却した補助金等の額で資本剰余金から振り替えられた額


当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債





一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌年度に支払う賞与に伴う法定福利費について見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

預り金




契約保証金


契約保証金等の預り金

預り諸税



その他預かり金


上記以外の預り金

その他流動負債




仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第48条関係)

貯蔵品分類表

細節

品目

単位

細節

品目

単位

材料

管類

銅管(直管)

m

材料

弁栓類

水栓

(曲管)

分水栓

鋳鉄管(直管)

m

止水栓

(曲管)

水抜栓

ビニール管

m

消火栓

ポリエチレン管

その他


その他


筺金具類

止水洗筺

継手類

ソケット

ハット筺

エルボ

量水器筺

チーズ

仕切弁筺

ユニオン

減圧弁鉄蓋

ジョイント

タイトンロック

フランジ

ダイグリップ

ベンド管

抜止金具

押輪

漏水防止金具

キャップ

その他


その他


その他

ゴム輪

弁栓類

仕切弁

パッキン

スリース弁

インサートリング

ストップ弁

その他


空気弁

量水器


電子式

ジスクバルブ

デジタル式

白石市公営企業会計規程

平成26年3月28日 公営企業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月24日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月25日 公営企業管理規程第4号
令和4年11月2日 公営企業管理規程第2号
令和7年3月28日 公営企業管理規程第1号